不動産屋の元気日記

【賃貸】原状回復で損しないための基礎知識を教えます!

<【賃貸】原状回復で損しないための基礎知識を教えます!

こんにちは!今回は退去した後に「原状回復」という作業についてお話しします。

原状回復とは、借りていた部屋をもとの状態に戻すことです。でも、すべての修理や掃除が費用請求されるわけではありません。ここでは、「費用請求されないもの」について、小学生でもわかるように説明します。

まず、原状回復について簡単に説明しましょう。賃貸の部屋を借りているとき、家具や壁紙などを使いますよね。退去するとき、借りたときの状態に戻す必要があります。でも、「どうして費用請求されるの?」と思うかもしれません。それは、使っている間に壊れた部分や汚れた部分をきれいにしたり、新しくしたりするためです。

では、逆に「費用請求されないもの」は何か?沖縄の賃貸物件で特に多い例を見てみましょう。

1. 「普通の使い方による傷や汚れ」

これは、誰でも普通に使っている範囲内でついてしまう傷や汚れです。たとえば、壁にちょうっとした引っかき傷や、軽い汚れ、フローリングの小さな擦り傷などです。これらは、「普通の使い方」に伴うものなので、大家さんから修理費用を請求されません。

2. 「日常の汚れや傷」

たとえば、ちょっとした埃や、普通の掃除では取れない汚れ。棚に置いた物の跡などもこれに含まれます。これらも、通常の掃除や拭き掃除をすれば気にならない程度なら、費用は請求されません。

3. 「経年劣化」

時がたつにつれて、壁紙の色が薄くなったり、床材が少しやせたりすることがあります。これらは、「経年劣化」といい、歳を取る自然な変化です。通常は修理や交換の費用は大家さんが負担します。

4. 「自然災害や事故による損傷」

台風や自然災害、地震などでできた傷や被害は、大家さんや保険がカバーします。個人の過失によるものではありません。

5. 「天井や壁の普通の穴や傷」

ねじで穴をあけたわけではなく、ちょっとした傷や小さな穴は、特に悪意なくついたものであれば、請求されません。

 

では、逆に次の例については原状回復を負担しなければなりません。

  • わざと壁に穴を開けた: 画鋲とか、ポスターを貼る程度の小さな穴は問題ありませんが、大きな穴を開けた場合は費用を支払う必要がございます。
  • ジュースをこぼしてシミを作った: カーペットにジュースをこぼして、拭いても取れないシミを作ってしまったら費用を支払う必要がございます。
  • ペットが柱を傷つけた: ペットを飼っていて、ペットが柱をボロボロにしてしまった場合、費用を支払う必要がございます。

まとめ

つまり、退去時において、「普通の使用による傷や汚れ」「経年劣化」「自然災害による損傷」については、費用を請求されないことが多いです。逆に、壁に大きな穴をあけたり、油やペンキをこぼしたり、大きな破損をさせたりした場合は、費用請求の対象となることがあります。

また、沖縄のように、海が近く湿気が多い場所では、壁や床のカビや湿気による自然な変化もあります。これも通常は請求されません。(賃貸借契約書の特約事項に負担する旨の条文が記載されている場合もございますので、ご確認ください。)

どうしたらいいの?

まず、お手元の賃貸借契約書の確認と不動産会社や大家さんに、「普通の傷や汚れは請求されるのかどうか」を確認しましょう。そうすれば、費用についても安心ですね。

ちょっとしたポイント

  • 退去前にしっかり掃除する
  • 壁や床に大きな傷をつけない
  • 自分の過失と自然な経年劣化を区別して理解する

沖縄の素敵な暮らしを続けるためにも、きちんとルールを知っておくことが大事です。「費用請求されないもの」を理解して、安心して新しい場所に引っ越しましょう!

以上が、退去後の原状回復についてのお話です。もし、わからないことがあれば、いつでも不動産の専門家に相談してくださいね!